生前贈与とは『生きている間に決めた相手に財産を贈ることができる』法律行為です。節税対策としての効果もありますが、納税資金の確保や財産の有効活用という面から見ても非常に効果的な方法です。
●メリット
・贈与する相手を選択できる
・遺産を渡す時期を自由に選べる
・贈与することで財産を減らすことができ相続税対策になる
・暦年贈与によって大きな節税効果が望める
・配偶者への自宅の贈与には最大2000万円まで贈与税がかからない
・最大2,500万円まで無税で一気に贈与できる
⚫︎ここに注意!!
・相続から3年以内の贈与は無効になる
・不動産については登録免許税などの税金がかかる
・税金や費用が余計にかかることがある
・老後資金が不足するおそれがある
遺言とは『生きている間に亡くなった後の財産の行き先を決めることができる』法律行為です。財産を継いでほしい人がいたり、特定の人に多めに財産を渡したかったりするには遺言が必ず必要です。
●メリット
・相続人同士がモメることなく相続手続きができる
・相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ
・どこに保管したか忘れても公証役場に原本がある
・法廷相続人以外の方にも財産をあげることができる
・家庭裁判所の検認という面倒な手続きがいらない
⚫︎ここに注意!!
・作るときに費用と証人を2人用意しないといけない
・公証人や証人に遺言の内容が知られてしまう
・相続人の人数が多いと相続手続きが複雑になる
・相続人がいない場合、相続財産は国のものになる
家族信託とは、自分の老後や介護などに備え、保有する不動産などを信頼できる家族に託し、管理処分を任せる家族の為の財産管理のことです。遺言書以上に幅広い遺産の承継が可能であるほか、信頼できる身内に財産の管理を託すため、基本的に高額な報酬が発生しない点なども特徴です。
●メリット
・不動産の共有を避けることができる
・財産継承の順位づけができる
・自分が元気なうちに財産の管理を子供に任せることができる
・親の財産管理が容易にできる
⚫︎ここに注意!!
・受託者を誰にするかモメる可能性がある
・介護や世話を頼むのが難しい
・節税効果は期待できない
不動産以外の相続のご相談につきましては、新興不動産がご厚意いただいている司法書士・弁護士をご紹介いたします。